人材派遣事業について


派遣労働者等の福祉の増進

派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各

人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進に努めなければなりません。


適正な派遣就業の確保

派遣元事業主は、派遣労働者の派遣先における就業に当たり、派遣先が労働者派遣法又は

同法第3章第4節の規定により適用される労働基準法等に違反することのないようその他適正な就業が確保されるように適切な配慮をしなければなりません。


派遣労働者であることの明示等

(1) 雇入れの場合

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、

労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その

旨を含む。)を明示しなければなりません。

(2) 新たに派遣労働者とする場合

派遣元事業主は、既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合には、あら

かじめ、その旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含

む。)を労働者に明示し、その同意を得なければなりません。

派遣先への通知

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、その労働者派遣に係る派遣労働者の氏名等を

派遣先に通知しなければなりません。

派遣受入期間の制限の適切な運用

派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入期間の制限

に抵触することとなる場合には、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。

派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知

派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の1か月前

から前日までの間に、派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行わない旨を、派遣先及び派遣労働者に通知しなければなりません。

派遣元責任者の選任

派遣元事業主は、次に掲げる業務を行わせるため、派遣元責任者を選任することが必要で

す。

派遣労働者であることの明示等

就業条件等の明示

派遣先への通知

派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知

派遣元管理台帳の作成、記載及び保存

派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理

派遣先との連絡調整

派遣労働者の個人情報の管理に関すること

安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及

び派遣先との連絡調整)

具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容

に係る連絡調整を行うことです。

・健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実

施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)

・安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別

教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)

・労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認

事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認

派遣元管理台帳

(1) 作成及び記載

派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、その台帳に派遣労働者ごと

に就業条件等を記載しなければなりません。

性・年齢による差別的な取扱いの禁止等

労働者派遣契約を締結する際に、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、これに基づき労働者派遣を行ってはなりません。また、性別や年齢を理由とする差別的労働者派遣を行ってはなりません。